労災に加入できる事業主の要件
@一定の規模未満であること
一定の規模とは、すなわち次のような場合を言います
・金融業、保険業、不動産業、小売業・・・50人以下
・卸売業、サービス業・・・100人以下
・その他の業種・・・300人以下
つまり、規模が比較的小さく、現場で作業することが多い事業所ということが言えます。 |
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A保険関係が成立していること
事業主だけが労災に加入し、従業員は労災に加入していないというような状態では駄目ということです。
自分一人だけ加入するのではなく全員で加入しなさいということを言います。
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B労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
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